50kWの太陽光発電所用地の購入時に注意したいのが
土地の売買契約内容です。
基本的に50kW未満の太陽光発電所の場合は
低圧連系なので接続拒否はされません。
(2013年5月9日現在。北海道電力管内除く)
しかし、電力会社へ電気を売る系統連系契約時に
電力会社へ支払う工事負担金の見積もりが
非常に高額となって計画自体を断念せざるを
得ないケースもあります。
こんな時、太陽光発電事業自体がうまく行かなかった際に
土地の売買契約を取り消せる条項を契約書に盛り込んで
おかなければ使いもしない土地を高値で
買うことになってしまいます。
また、価格自体の取り決めを契約時に書面で明確にして
おかなければ後々に価格を釣り上げられるケースもあります。
購入する側から見れば太陽光発電ができなければ
土地を購入しないのは当たり前ですが、
売る側の立場で考えてみれば一度買うといったものを
一方的に取り消されたら受け入れませんよね。
もし、不動産契約でお困りの事などありましたら
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短いながら不動産業界の経験もありますし、
宅建も持っていますので何かしらのお役には
たてると思います(^^)