50kW太陽光発電所の力率一定運転時の設備容量



ジェットフォイル

力率制限と設備容量

50kW太陽光発電所の分譲レイアウトをさせていただいた
業者さんからご連絡を頂きました。

電力会社から力率一定運転を求められたのでどう考えれば
いいかという事でした。
少しややこしいお話だったのでお客様と電力会社とのお話を
直接聞いて対応することに。

こちらは50kWを8基分譲して設置する予定だったのが
100kW分しか配電線の容量にあきがなかったとか。

しかし80%の力率一定運転をすれば
360kWまでは系統連系出来ると電力会社さんから
回答があったそうです。

 

力率一定運転とは?

力率80%とは皮相電力のうちの有効電力の割合です。

 

・・・なんのこっちゃっていう話ですよね。
細かいお話は知らなくていいです。交流の不思議パワーくらいに
思っておいてください。

 

知っておいていただきたいのは結果です。
例えば太陽光発電所で50kWのパワコンがフル稼働しているとして
通常であれば50kWの売電が出来ますが、力率80%だと
40kWしか売電が出来ないことになります。

これはピーク時の力率制限ではなく力率一定運転なので
例えば30kWの発電をしている時も20%カットされるので
24kW分しか売電が出来ないことになります。

 

今回のお話に当てはめると360kWとなると
発電所1基あたり45kW。
80%で45kWなので100%だと56.25kWになります。

これはパネルではなくパワコンの容量になので
パワコンを56kW分設けるということはパネルを
50kW未満にしないと高圧扱いに?

考えてもしかたがないので電力会社さんに
電話をすることにしました。

 

高圧トランスのない高圧発電所?

電力会社さんによると、電力会社としては
設備容量ではなく出力の容量で判断するので
パワコンが56。25kWだったとしても
80%の力率一定運転がされていれば
45kWの発電所として契約するです。

これは電力会社のお話なので通常の商取引なので
もちろん大丈夫だろうと思っていましたが。

 

では電気事業法的にはありなのかと聞くと

「あ、確かにそこは盲点ですねぇ」

との回答が。

 

仕方がないので経済産業局に連絡をしたところ

「設備容量はあくまでもパワコンかパネルの
最大出力になります。力率一定運転をしても
元のパワコンが50kWの以上なら高圧施設です」

とつれない答えが。もちろんお役所なので
勝手な判断をすることは出来ないのはわかっています。

しかし高圧トランスもないのに高圧の発電所と言われて
主任技術者を用意しなければならないとは変なお話です。

 

「高圧の設備認定を受ける時点でこの矛盾は解決するだろうし
電力のほうが低圧扱いなら21万円もかからないから
まぁいいだろう」

と思い電話を切って電力会社さんとオーナーさんに報告をしました。

すると電力会社さんが経産局に連絡をしてくれたようで
後ほど設備認定も低圧扱いだとのオーナーさんに連絡が来たそうです。

 

力率一定運転を求められたら

ちなみにこの力率一定運転は再生エネ法的に電力会社が
求めていいかは限りなく黒に近いグレーゾーンです。

以前、某西日本の電力会社さんに行ったときは

「こちらが強制するわけにはいかないのですが、
お願いということで」

と力率一定運転を求められたこともあります。

時間的余裕があれば粘って交渉してみるのもいいかもしれません。

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