50kW太陽光発電所は景観法にもかからない
先日の記事でとりあげた景観法について結論が出ました。
50kW太陽光発電所であれば景観法の工作物にはあたりません。
・・・と言っても全国共通の保証はなく今回は北海道でのお話です。
北海道内において景観法がかかる工作物は
・高さが5mを超えるもの
・垂直投影面積が2000㎡を超えるもの
が条件となるそうです。
架台を2mあげなければ5mを超えることはありません。
また、50kW太陽光発電所であれば
敷地面積自体が通常は1,000平米以下ですから
こちらも問題ありませんね。
分譲の場合は一括で計算する
しかし、今回のお話は6区画の分譲。
パネルの傾斜角度が40度ほどだったので投影面積が小さくなり
合計1,900平米ほどだったのでギリギリセーフでした。
20度くらいだったらアウトだったでしょうね。
しかしこの投影面積は自己申告。
垂直投影面積を後から測定するのは難しいでしょうから
微妙な際は角度をごまかしてしまう方もいるかもしれません。
景観を守るって基準は何なのでしょうね。
寒色はOKで暖色はダメとかあるのでしょうか。
基準が曖昧な規制は嫌いです。
風営法でよく遊びに行っていたダーツバーが
「射幸心を煽る」
と訳の分からない理由で閉鎖されたことを
今更思い出しました。