50kW低圧ソーラーシェアリングをしたくなった時にまずやるべきこと



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今日は他の方の申請業務を進める中、

忘れていた自分のソーラーシェアリングについても

申請書面の一部を作成しました。


もちろん自分で施工するわけではないので

表紙に押印をしたのみ。

実際の作業は施工をお願する業者さんが行います。


人の申請ばかり今月だけ95件も提出するのに

自分の発電所の申請は自分でやらないのは

非常に不思議な感じがします。


▼ソーラーシェアリングとは何か


昨日の投稿で何名かの方からご質問を頂いたので、

ソーラーシェアリングについて改めて説明を

させて頂きます。


ソーラーシェアリングとは耕作地に地上から

高さ4m未満の位置に架台を設置して太陽光パネル並べ、

営農を続けながら太陽光発電を行うことです。


こちらの通達により、農地でも支柱部分以外の農地転用をせず

太陽光発電所を設置することが出来るようになりまた。


「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等に

 ついての農地転用許可制度上の取扱いについて」


これによって太陽小発電所に用地を貸し出す地権者さんは

農地転用による固定資産税の増加を気にしなくてよくなり

私達発電事業者は土地を安く借りて発電所を

設置することが出来るようになります。


▼ソーラーシェアリングをするためにまず今、行うべきこと


ソーラーシェアリングで太陽光発電所を設置しようと思った時に、

大抵の方が農業委員会に聞きに行ってしまいますが、

まずやるべきことは今年度買取価格の確保。


今からソーラーシェアリングの手続き進め、

許可が降りた後に太陽光発電所設置の手続きを

進めたとしても今年度の税抜き36円/kWhで

20年間電気を買い取ってもらえる権利確保には

恐らく間に合わないものと思われます。


今年の4月に税抜き40円/kWhの電力買取価格が

36円/kWhに下がったように、来年度は

34円または32円まで電力買取価格が

下がってしまう可能性があります。

売電収入が1割も減れば非常に苦しくなりますよね。


また、ソーラーシェアリングはまだ許可された

事例が少ないため、許可を得るには非常に

苦労している方が多いです。


まずは今年度の高い買取価格の権利を確保した後に、

じっくりと農業委員会さんの許可を得ることをお勧めします。


もちろん私の方でも業務としてコンサルティングや

代理申請等も行っていますので、ご相談などありましたら

直接メールまたは連絡フォーム

からご連絡頂ければと思います。


現在は業務が非常に立て込んでいるため、実際に対応できるのは

私がドイツから戻る1月半ばからかと思われますが、50kW未満

(土地面積で目安として2000平米未満)

の申請に関してはそこからの対応でも十分間に合いますのでご安心を。

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