グリーン投資減税申請時に必要となる書面 再生可能エネルギー発電設備認定申請書の写しについて



SnapCrab NoName 2014 1 11 22 24 9 No 00


年度末に向け、グリーン投資減税の申請を

する方も多いと思われます。


この時に必要となるのが以下の3点の書面です。


1.再生可能エネルギー発電設備認定申請書の写し

2.経済産業大臣の認定書類

3.売電が開始されたことの把握できる資料


この2,3に関しては連係契約が済んでいれば

簡単に取り寄せられると思いますが、問題は1の書面。


50kW未満だと設備認定は電子申請ですので

申請書面は残りません。

そこで写真の画面を保存することが必要となります。


こちらの画面の保存を忘れてしまうことが多く

グリーン投資減税申請の際に蒼くなる方も少なくありません。


しかし、結論から言えば税務署に事前に確認をした上で

電子申請画面から設備情報画面を印刷すれば

申請日および認定日が掲載されているので大丈夫です。


また、50kW未満の場合、軽微変更をかけると

設備認定が出力できなくなるため、電力会社への連係申請は

設備情報画面の印刷で代替することとなりますが、

税務署への対応も基本的にこちらで大丈夫です。


ただし管轄の税務署によって対応は違いますので

提出前に必ず確認を撮って下さい。

Authors












Related posts

Top