改正FIT法によりフェンスが義務化され、ソーラーシェアリングをしている方からよく問い合わせを受けます。
結論としてソーラーシェアリングの発電所にはフェンスは不要です。
ソーラーシェアリングにフェンスが不要な理由
なっとく再生エネルギーで掲載されている事業計画ガイドラインの18ページをチェックすると、以下のような記載があります。
柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができることとする。
さらには、ソーラーシェアリング等を実施し、柵塀等の設置により営農上支障が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする。
ただし、この場合において、容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識を②の標識に併せて掲示すること。
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