太陽光発電の低圧分割案件の定義について



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太陽光発電ムラのムラびと相談所に低圧の分割案件についてのご質問いただきました。

https://goo.gl/mDcZH4


”現在700坪に32円で低圧を1基やっています しかし実際に使用している土地は200坪程です 残りの400坪のうまい活用方法があればどなたかご教授頂けないでしょうか 増設も考えていますが 設備のパワコン(シャープ)の関係でほとんど載せられません 分筆しても低圧分割に引っかかってしまうのではないかと、、、どなたかご教授頂けたらと思います 宜しくお願い致します”


大きな土地を分筆して50kW未満の低圧太陽光発電所を宅地分譲のように複数設置するいわゆる”分割案件”は32円時代以降、規制がかかり禁止されています。


写真のアテルイの里も分割に当たりますが、36円時代なので規制を受けずに済んでいます。


サラリーマンには高圧は大変ですし、低圧1基の所有だと管理が大変なので個人投資家からすると分譲が出来るのは本当にありがたいんですよね。


この分割に関しては今まで非常に定義が曖昧だったのですが、先日の改正FIT法の説明会において資源エネルギー庁から資料が出ています。


こちらの資料の10ページを御覧ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_2017setsumei.pdf


以下、同資料からの分割案件の定義について転載です。



続きはこちら!! 太陽光発電ムラびと日記で

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