低圧の太陽光発電所の過積載の申請にも救済措置がでました



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低圧の太陽光発電所についてもようやく救済措置が出ましたね。

(なっとく再生可能エネルギーホームページより)
https://goo.gl/7h8yyn


内容がすごくごちゃごちゃしていますが、整理すると以下の通りだそうです。

(こちら私が所属する団体の館員の方が、善意で整理してくださったものです。必ず実行するときはご自身で確認をしてください。)


【50kW未満の太陽光の出力変更について】

・みなし認定→事業認定への移行処理の手続完了前でも「変更認定申請」「変更届出」が提出できる。(紙で郵送)



・「変更認定申請」「変更届出」を提出する際、事業計画書の写しを添付する。



・「変更認定申請」「変更届出」が「増設に関する改正法令」施行日の前営業日の17時までに到着していれば現行法にて受理。



・みなし認定→事業認定への移行処理の申請前に変更届出は不可(まだ事業認定の申請をしていない場合)



・事業認定移行後に必ず「変更認定申請」「変更届出」を電子申請にて行う。



【事業者変更について】

・10kW未満・・事業認定へ移行後、電子申請にて「変更認定申請」を行う。1ヶ月くらい時間を要する。

(紙での申請も可能だが、電子申請より時間がかかる)




続きはこちら!! 太陽光発電ムラびと日記で

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