ソーラーシェアリングが少しづつ注目を
集め始めています。
農地はもともと日差しが当たりやすい所に
ありますから、太陽光発電用地としても
適地であることが多いですよね。
しかし、その解釈をめぐって全国各地で
農水省の通知と農業委員会の解釈に
食い違いが出ているようです。
先日もブログ読者のHさんが
某県の農業委員会でソーラーシェアリングは
農振地域、一種農地または甲種農地のみで
全面農転が出来るところは農転するようにと
言われたと伺いました。
こちらが農水省から出ている通達です。
”1 一時転用許可
農地に支柱(簡易な構造で容易に撤去できるものに限る。以下同じ。)
を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を
設置する場合には、当該支柱について、農地法(昭和27年法律第229号。
以下「法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「転用
許可」という。)が必要となる。
この場合の発電設備(以下「営農型発電設備」という。)については、
当該設備の下部の農地(以下「下部の農地」という。)において営農の適
切な継続が確保されなければならないことから、農用地区域内農地(運用
通知第2の1の(1)のアの農用地区域内にある農地をいう。)、甲種農地(運 2 –
用通知第2の1の(1)のウの甲種農地をいう。)又は第1種農地(運用通
知第2の1の(1)のイの第1種農地をいう。)における支柱の設置につい
て、一時転用許可の対象として可否を判断するものとする。”
わかりづらいですが簡単に言うと
「農転が出来ない農地では柱の部分だけ
一時農地転用といった形で太陽光発電が可能」
と書いてあります。
(農地の種別と転用については
こちらのサイトでご確認下さい。)
でも国の農業を守るという農地法の意義から
考えれば、農転が出来るところは出来るだけ
農転をさせるというのはおかしな話ですよね。
そこで農水省農村計画課に問い合わせてみました。
私
「ソーラーシェアリングは2種や3種農地では
行えないのですか?」
農村計画課の方
「もちろんできますよ。2種3種農地では
農転を行えば通常の太陽光発電が
出来るというだけで、柱だけ一時転用で
太陽光発電をやるというのは当然可能という
認識でいます。」
やはり農地を残したままソーラーシェアリングを
行えるようです。
日本中の農地でソーラーシェアリングが出来たら・・・
日本の農地が460万ha。
1000平米あたり50kWが通常の太陽光発電所なので
間隔を倍とって25kWだとして計算すると
1.15TW!
原発は一気にいらなくなります。
田んぼが54.2%なので半分にしたとしても
526.7GW。夢が広がりますね。
農水省農村計画課さま、ありがとうございました。
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お決まりのお役所仕事ですから
作る側も理解しずらい文面で
現場の人間は理解しようとする人が少ないですね
まぁ東電も同じですけど 苦笑
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>ピッピさん
はい。
わざとわかりづらいように作っているとしか
おもてません(笑)
と言ってもやってはいけないミスでしたけどね。
業務ではなく自分のためのものだとどうもチェックが甘くなります^^;
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真似しないでいただきたい前提で。
よく、太陽光発電事業の現地調査に行きたい。
農振地の農地ですが農地転用出来る根拠は?
と、質問があります。
何の為に現地調査にいらっしゃるのですか?
と、突っ込みを入れたくなります。
過去に農振地の農地転用をしてきた方からアドバイスされてないの?
と、言いたくなります。
例えば、農振地に工場があったり、スーパーが建ったりしてませんか?
太陽光発電事業と、都市計画法を照らし合わせて考えてみてください。
その他の法律も合わせてです。
農地だから、農業課は合ってますが、それ以前に太陽光発電事業なのですよ。
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>次世代系統請負人さん
現地調査ってただ現地を見るだけなら
楽なんですよね。
遮蔽物がなくて電線があって地盤がある程度
しっかりしていれば終わり。
このあたりを勘違いしている方はたしかに多いかも。
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