建築基準法、景観法における工作物の扱い
色彩?明度?彩度?
50kW太陽光発電所の企画の仕事を頂いた
業者さんから連絡がありました。
添付の書面について対応してほしいとのことでした。
そこに必要とされていたものは
・四方から撮った写真
・添付書類の2頁目の色彩の状況
第1立面→正面の図面
第2立面→裏の図面
第3立面→左の図面
第4図面→右の図面
・色彩が施されている部分/されていない部分
・色彩/明度/彩度 その割合
中学の授業で聞いたような言葉が並んでいます(@@;
景観法は例外適用されていません
太陽光発電所は電気事業法で縛られていて安全性が確保されているという事で
建築基準法の工作物の扱いを除外されています。
しかし、景観法は町の見た目を守る法律なので
電気事業法は関係ないんですよね。
もっとも、この色彩を提出したからといって
町並みがどう守られるのかは不明ですが。
仕方がないので要求されたら写真から
ソフトで読み取ろうと思います。
余談ですが海外の美しい町並みがあるようなところは
大抵、この景観法のような法律で建てる家の
屋根や壁の色が指定されています。
太陽光発電所も赤や緑などあったら楽しいですよね。
色素増感型太陽電池が産業用として実用化されれば
カラフルな町並みが出来ることでしょう。
色は人の心を動かし、景気すら左右します。
太陽光発電所ももう少し明るい色だったら
さらに歓迎されるのではないでしょうか。
でも実際に想像してみると、チャラくて不安に
思うだけかもしれませんね。