50kW太陽光発電所と景観法【結論】



ZOB94 blueinkoukushow500th

50kW太陽光発電所は景観法にもかからない

先日の記事でとりあげた景観法について結論が出ました。

50kW太陽光発電所であれば景観法の工作物にはあたりません。
・・・と言っても全国共通の保証はなく今回は北海道でのお話です。


北海道内において景観法がかかる工作物は

・高さが5mを超えるもの
・垂直投影面積が2000㎡を超えるもの

が条件となるそうです。

架台を2mあげなければ5mを超えることはありません。

また、50kW太陽光発電所であれば
敷地面積自体が通常は1,000平米以下ですから
こちらも問題ありませんね。


分譲の場合は一括で計算する

しかし、今回のお話は6区画の分譲。
パネルの傾斜角度が40度ほどだったので投影面積が小さくなり
合計1,900平米ほどだったのでギリギリセーフでした。
20度くらいだったらアウトだったでしょうね。

しかしこの投影面積は自己申告。
垂直投影面積を後から測定するのは難しいでしょうから
微妙な際は角度をごまかしてしまう方もいるかもしれません。

景観を守るって基準は何なのでしょうね。
寒色はOKで暖色はダメとかあるのでしょうか。
基準が曖昧な規制は嫌いです。


風営法でよく遊びに行っていたダーツバーが
「射幸心を煽る」
と訳の分からない理由で閉鎖されたことを
今更思い出しました。

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