50kW太陽光発電所のフェンスの規定について
電力会社によって言うことが曖昧です。
これは法的に定まっていることが曖昧だからです。
以前、経産省商務流通保安グループ電力安全課に
直接問い合わせたことがあります。
すると太陽光発電所におけるフェンスについては
電力設備技術基準の解釈の38条に
記載があるとのことでした。
必ずしも50kW太陽光発電所で
◯mのフェンスを設けるようにと
書かれていませんのでやたらと見積もりが高い
業者さんが言うに従って高価なフェンスを
必ず設ける必要はありません。
具体的な内容としては以下のとおりです。
法律は解釈によって大きく異なるため
私から文書に残る形ではなんとも言えません。
もし全国における事例などを聞きたい際は
問い合わせフォームからご連絡ください。
以下、経産省のHPから抜粋です。
【発電所等への取扱者以外の者の立入の防止】(省令第23条第1項)
第38条 高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等
(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設
する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
(以下、この条において「発電所等」という。)は、
次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような
措置を講じること。ただし、土地の状況により人が
立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
一 さく、へい等を設けること。
二 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、前号のさく、
へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの
距離との和は、38-1表に規定する値以上とすること。
三 出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。
四 出入口に施錠装置を施設して施錠する等、
取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
2 高圧又は特別高圧の機械器具等を屋内に施設する発電所等は、
次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入ら
ないような措置を講じること。ただし、前項の規定により
施設したさく、へいの内部については、この限りでない。
一 次のいずれかによること。
イ 堅ろうな壁を設けること。
ロ さく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、
さく、へい等から充電部分までの距離との和を、38-1
表に規定する値以上とすること。
二 前項第三号及び第四号の規定に準じること。
3 高圧又は特別高圧の機械器具等を施設する発電所等を
次の各号のいずれかにより施設する場合は、第1項及び第2
項の規定によらないことができる。
一 工場等の構内において、次により施設する場合
イ 構内境界全般にさく、へい等を施設し、一般公衆が
立ち入らないように施設すること。
ロ 危険である旨の表示をすること。
ハ 高圧の機械器具等は、第21条第一号、第三号、第四号
又は第五号(ロを除く。)の規定に準じて施設すること。
ニ 特別高圧の機械器具等は、第22条第1項第一号、第三号、
第四号、第五号又は第六号の規定に準じて施設すること。
二 次により施設する場合
イ 高圧の機械器具等は、次のいずれかによること。
(イ) 第21条第四号の規定に準じるとともに、
機械器具等を収めた箱を施錠すること。
(ロ) 第21条第五号(ロを除く。)の規定に準じて施設すること。
ロ 特別高圧の機械器具等は、次のいずれかによること。
(イ) 次によること。
(1) 機械器具を絶縁された箱又はA種接地工事を施した
金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しな
いように施設すること。
(2) 機械器具等を収めた箱を施錠すること。
(ロ) 第22条第1項第五号の規定に準じて施設すること。
ハ 危険である旨の表示をすること。
ニ 高圧又は特別高圧の機械器具相互を接続する電線
(隣接して施設する機械器具相互を接続するものを除く。)
であって、取扱者以外の者が立ち入る場所に施設するものは、
第3章の規定に準じて施設すること。
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写真のようなフェンスを売っている
業者のホームページはどちらにあるでしょうか?
ご存じならば、教えてください。
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>ラインハルトさん
残念ながらフェンスについては私はHPで取り寄せたことはありません。申し訳ありません。
実際に付き合いもない業者さんを安易にWeb検索だけで紹介してトラブルになってもいけませんので。
「太陽光発電、フェンス」でgoogle検索をすればすぐに出てきますので後はご自身で御判断ください。
フェンスの要不要の判断に関してならご相談に乗れると思います。必要であればこちらでは書きづらいので右のサイドバーのフォームからご連絡頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします(^^)